重要事項説明書の掲載について
改正内容のご案内
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」第24条が以下のように改正されました:
指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要や看護師等の勤務の体制、その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に必要な「重要事項」を掲示しなければならない。
さらに、以下が新たに義務付けられました:
- 指定訪問看護事業者は、原則として「重要事項」をウェブサイトに掲載しなければなりません。
当ステーションでは、この規定に基づき、重要事項説明書を以下に掲載しました。ご確認ください。